自宅のベランダや軒先に鳩が巣を作り始め、鳴き声や糞害に悩まされるようになった時、「すぐにでも退治したい」という強い衝動に駆られるのは自然なことです。しかし、その行動は、知らず知らずのうちに法律を犯してしまう、極めてリスクの高い行為であることを、まず最初に理解しなければなりません。鳩退治において、私たちが直面する最大の壁、それは「鳥獣保護管理法」という法律です。この法律は、野生の鳥類や哺乳類を保護し、生物の多様性を確保することを目的としており、その中で、都道府県知事などの許可なく、野生の鳥類の「卵」や「雛(ひな)」、そして成鳥を捕獲したり、傷つけたり、殺傷したりすることを固く禁じています。公園などでよく見かける鳩(ドバト)も、この法律で保護される野生鳥獣に含まれます。つまり、たとえ自宅の敷地内であっても、鳩を直接攻撃したり、巣の中に卵や雛がいる状態で、その巣を撤-去・破壊してしまったりすると、この法律に違反することになり、「一年以下の懲役または百万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があるのです。「自分の家だから」「害鳥だから」という理屈は通用しません。この法律の存在を知らずに、良かれと思って巣を片付けてしまった、というケースは後を絶ちません。では、どうすれば良いのでしょうか。法律的に、私たちが自力でできる「退治」は、鳩を傷つけずに「追い払う」こと、すなわち「忌避」に限られます。そして、もし巣が作られてしまった場合、撤去できるのは、巣の中に卵も雛もいない、完全に「空(から)の巣」だけです。空の巣は、法律の保護対象である鳥や卵を含まないため、単なる「物」として扱われ、撤去しても問題ありません。したがって、鳩との戦いは、まず法律という大きなルールを理解し、その範囲内で、いかにして彼らを穏便に立ち退かせるか、という知恵比べとなるのです。
鳩退治の基本、まず知るべき法律の壁